保険証に関する手続き

お金と同様に価値ある大切なもの

健康保険の被保険者になると、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。健康保険の被保険者であること、または被扶養者であることは、この保険証によってはじめて証明されます。
この保険証さえ提示すれば、被保険者(本人)、被扶養者(扶養家族)として、健康保険の扱いで病気やケガなどについての診療、投薬、入院治療などが受けられます。したがってこの保険証は、お金と同様に価値のある大切なものといえるでしょう。
病院に預けっぱなしにしたり、破損したりすることのないようにしましょう。また、他人との保険証の貸し借りによる不正使用は、違法行為となり処罰の対象になります。
紛失によって思わぬトラブルに遭うこともありえますので、取り扱いには十分注意して大切に保管してください。

保険証は「預けっぱなし」「汚す」「貸し借り」はしない!

健康保険証が交付されたら

臓器提供意思表示欄

  1. 記載内容に誤りがないか確認してください。
  2. 氏名に登録できる漢字はJIS規格(JIS第一・第二水準)です。
    外字・環境依存文字は使用できません。
  3. 裏面の住所欄に住所を記入してください。
    住所が変わった場合は、ご自身で新しい住所を記入してください。(下表③備考欄参照
  4. 医療機関を受診される際は、必ず窓口に提示してください。
    ※70歳の誕生日の属する月の翌月(1日生まれの方はその月)からは「健康保険高齢受給者証」を健康保険証と一緒に窓口で提示してください。

保険証が廃止となります。マイナ保険証のご準備を!

2024年12月2日に、健康保険証が廃止されます。

廃止以降は原則、マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証利用登録したもの)で医療機関を受診していただくことになります。

すでに、医療機関ではマイナ保険証での受付を開始しておりますので、マイナ保険証を日常的に利用できるよう今からご準備をお願いいたします。

尚、保険証廃止に伴い健保運用も変更となるものがございますが、こちらについては現在も国からの情報更新を待っている状況となります。

決定次第随時HP等でご案内いたしますので、お待ちください。

 

<マイナ保険証について>

・利用方法やメリットについては厚生労働省の特設ページをご確認ください。

・マイナンバーカードの安全性についてはデジタル庁のリーフレットがわかりやすいです。

 

<保険証の廃止について>

・2024年12月2日以降の保険証取扱いについてはコチラをご確認ください。

 

<マイナ保険証を持っていない方>

・マイナンバーカードの申請方法はマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

・マイナンバーカードの保険証利用登録方法はマイナポータルサイトをご確認ください。

 

<マイナンバーに関するお問合せ先>

・マイナンバー総合フリーダイヤル TEL:0120-95-0178

※受付内容等詳細はマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

健康保険連合会ホームページではチャットでの問い合わせが可能です。

健康保険法施行規則の一部が改正にされ、健康保険証の裏面が『臓器提供意思表示欄』になりました。臓器移植に対する理解と協力・臓器提供意思表示の方法と機会の拡大を目的として設けられました。
※臓器提供意思表示欄の記入は任意です。記入する場合は消えないペンで記入してください。
※「臓器を提供する」意思表示は、15歳以上の方が記入した場合有効となります。(「臓器を提供しない」意思表示に、年齢制限はありません)
※すでにドナーカードを持っている場合、どちらも有効になりますが、意思表示が異なる場合は日付の新しいものが有効として扱われます。

臓器移植に関する詳細は、(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

健康保険証に関する注意事項

  1. 健康保険証は大切な個人情報です。失くさないよう細心の注意を払ってください。
  2. 健康保険証を紛失した場合は、必ず警察に届出をし、健保組合に再発行申請をしてください。(下表①参照
  3. 被保険者や被扶養者の資格が無くなったときは、健康保険証を5日以内に必ず返却してください。(下表⑥・⑦・⑧参照
  4. 保険証の表面に記載されている内容は、ご自身で修正しないでください。
    変更がある場合は、必ず健保組合に届出を提出してください。(下表④参照
  5. 健康保険証を不正に使用した場合、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。

健康保険証に関する各種お手続き

  • 在職者のご提出・お問い合わせは、各事業所の健保業務担当部門へ。
  • 任継・特退加入者のご提出・お問い合わせは健保組合へ。

[お問い合わせ先の確認はコチラ]

健康保険証の紛失・毀損

①保険証を失くしてしまった [問合先・送付先はコチラ]

期限 ただちに
手続き方法 <在職者>
※再交付手数料は事業所経由で徴収のため振込不要
在職者 被保険者証 滅失・毀損 再交付申請書」を提出してください。
<任継・特退>
任継・特退 被保険者証 滅失・毀損 再交付申請書」に記載されている方法でお手続きしてください。
・再交付手数料を振り込む
・再交付申請書と再交付手数料振込明細を提出する
備考 ・必ず最寄りの警察署に届出をしてください。
・保険証の再交付は有料です。ただし、厚生労働省が認めた大規模な自然災害に被災されたことに伴う再交付は無料です。その場合は申請書に「自然災害の名称」を明記してください。
・同時に高齢受給者証も紛失した場合は、別途「高齢受給者証 滅失・毀損 再交付申請書」を提出してください。

②保険証を毀損した ※割れてしまった、文字が消えてしまったなど [問合先・送付先はコチラ]

期限 ただちに
手続き方法 <在職者>
※再交付手数料は事業所経由で徴収のため振込不要
在職者 被保険者証 滅失・毀損 再交付申請書」と毀損した保険証を提出してください。
<任継・特退>
任継・特退 被保険者証 滅失・毀損 再交付申請書」に記載されている方法でお手続きしてください。
・再交付手数料を振り込む
・再交付申請書、再交付手数料振込明細、毀損した保険証を提出する
備考 ・毀損した保険証はご自身で廃棄せず、かならず健保組合に返却してください。

健康保険証の登録情報について

③住所(住民票住所・居所)が変わった/被扶養者との別居・同居に変更があった/別居先の被扶養者の住所が変わった [問合先・送付先はコチラ]

期限 その都度
手続き方法 <在職者>

加入者の状況によって、申請が必要な場合・必要ない場合があります。

【申請が必要なケース】
●一人でも別居の被扶養者がいる場合
●被扶養者が別居になる場合
●別居先の住所が変わる場合
●海外渡航による住所変更の場合(海外居住者の被扶養者認定についてはコチラ

【申請が必要ないケース】
●被扶養者がいない場合
●被扶養者全員が被保険者と同居している場合
※勤務先から住所情報をいただくため申請は不要です。

手続き

≪在職者≫住所変更・別居・同居 申請書

※添付書類が必要となる場合がありますので、申請手続き(別居となったとき)をご確認ください。

<任継・特退>
任継・特退 住所変更・別居・同居 申請書」に必要書類を添えて提出してください。
備考 ・健康保険証裏面に記載の旧住所を二重線で消して、空いているスペースにご自身で新しい住所を記入してください。スペースが足りない場合はシールを貼付したり、修正テープを使用したりして記入してください。

④結婚などで氏名に変更があった [問合先・送付先はコチラ]

期限 5日以内

手続き方法

 

<在職者>

在職者の方は、電子申請になります。下記へログインし、「電子申請 → 新規申請」より申請してください。

電子申請のメリット・手順

<任継・特退>
健康保険被保険者・被扶養者氏名変更・訂正届」に必要書類を添えて提出してください。
備考

・変更・訂正する方が健保発行の他の証(高齢受給者証・限度額適用認定証など)をお持ちの場合は一緒に提出してください。

・添付書類として、住民票(マイナンバー記載の無いもの)をご準備ください。*続柄が変更になる場合は、続柄記載のある住民票をご提出ください。

被扶養者(家族)が増えるとき/減るとき・被保険者(本人)が資格を失ったとき

⑤子供の誕生・結婚などで家族(被扶養者)が増えるとき [問合先・送付先はコチラ]

期限 5日以内
手続き方法 被扶養者異動 増加届」に必要書類を添えて提出してください。
備考 ・必要書類は、コチラ(PDF)の一覧表をご参照ください。

⑥就職などにより被扶養者の資格を失うとき(被扶養者が減るとき) [問合先・送付先はコチラ]

期限 5日以内
手続き方法 被扶養者異動 減少届」に必要書類と対象者の保険証(該当者は高齢受給者証・限度額適用認定証など)を添えて提出してください。
備考 ・必要書類は、コチラ(PDF)の一覧表をご参照ください。

⑦<在職者>退職などにより被保険者の資格を失ったとき [問合先・送付先はコチラ]

期限 5日以内
手続き方法 勤務先事業所へ保険証(被扶養家族分合わせてすべて)を返却してください。
備考 ・高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証をお持ちの場合はそちらも返却してください。

⑧<任継・特退>就職などにより被保険者の資格を失ったとき [問合先・送付先はコチラ]

期限 5日以内
手続き方法 任継 資格喪失届兼保険料還付請求書」「特退 資格喪失届兼保険料還付請求書」に記載されている必要書類を添えて、健康保険証と一緒に提出してください。
備考 ・高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証をお持ちの場合はそちらも返却してください。

健康保険証等の氏名・性別表記の記載方法を変更するとき

心と体の性が一致しない「性同一性障害」などのやむを得ない理由によって、健康保険証等の表面に、戸籍上の氏名・性別の記載を希望されない方に対して、裏面に戸籍上の氏名・性別を記載した保険証等を交付いたします。(表記内容についての詳細は下記の「表記方法」をご確認ください。

申請方法(提出書類)

  1. 健康保険証等への氏名・性別表記に関する申出書
  2. 保険証(その他「限度額認定証」等の交付を受けている場合は変更が必要な全てのもの)

※通称名の記載を申し出る方は、以下の2種類の書類(発行から3カ月以内)を添付してください。
①医師の診断書等(性同一性障害を有することを確認できる書類)
②通称名が社会生活上日常的に用いられていることを確認できる書類(勤務先または学校等の発行する身分証明書、通称名で受領している郵便物、公共料金の請求書など)

表記方法

氏名の表記 保険証の表面の氏名表記欄には通称名を記載し、裏面の住所欄2行目に備考として「戸籍上の氏名は△△」と手書きで記載します。
性別の表記 保険証の表面の性別表記欄には「裏面参照」と記載し、裏面の住所欄2行目に備考として戸籍上の性別を手書きで記載します。

その他に対象となる証書など

保険証のほか、「高齢受給者証」、「限度額適用認定証」、「標準負担額減額認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「特定疾病療養受療証」「一部負担免除証明書」も希望があれば対応いたします。
※健康保険証の再交付や、その他の証の交付申請をする場合には、その都度申出が必要です。

申請書類はこちら

健康保険証等の氏名・性別表記に関する申出書

書類提出上の注意

  • A4用紙で全てのページをプリントアウトし、必要事項をご記入の上提出してください。
  • 添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。
  • PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R) Readerが必要です。お持ちでない場合は下のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
    Get ADOBE READER

Word・Excelファイルに関する注意事項

  • Internet Explorer(以下IE)のサポート終了に伴い、当ホームページはIEでの閲覧を推奨しておりません。
    IE11で利用した際に生じた不具合についてはお問合せいただいても、お応えすることができません。予めご了承ください。

関連のページ

このページに対するご意見