健保登録情報に関する手続き
健康保険証からマイナ保険証へ
現行の健康保険証は、2024年12月2日以降、新規発行および再発行は行わず、医療機関等への受診は、原則「マイナ保険証※」を利用していただくことになります。なお、交付済みの健康保険証は経過措置期間として2025年12月1日までは使用することができます。
※マイナ保険証の利用登録方法はコチラをご覧ください
※マイナ保険証での医療機関の受診方法や注意事項はコチラをご覧ください
資格情報のお知らせについて
「資格情報のお知らせ」には健康保険の記号・番号や70歳以上の加入者の負担割合をお知らせするために交付しております。「資格情報のお知らせ」は、紙の交付ではなく、健保WEBシステム「KOSMO Web」にて交付します。
※「マイナ保険証」や「資格確認書」とは使用用途が異なり、「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関を受診することはできません。
資格確認書について
マイナ保険証をお持ちでない方には、マイナ保険証に代わる「資格確認書」という紙の証書を健保より自動的に交付します。(お手元に届くまでには2週間程度時間がかかります。)
※マイナ保険証をお持ちの方で事情(要介護・介助等)によりマイナ保険証をご利用いただけない場合には、申請に基づいて「資格確認書」を交付します。
※交付済みの健康保険証をお持ちの方でマイナ保険証をお持ちでない方には経過措置期間(~2025年12月1日)が終了する2025年11月頃を目途に「資格確認書」をお届け予定です。
資格確認書が交付されたら
- 記載内容に誤りがないか確認してください。
- 氏名に登録できる漢字はJIS規格(JIS第一・第二水準)です。
外字・環境依存文字は使用できません。 - 裏面の住所欄に住所を記入してください。
住所が変わった場合は、ご自身で新しい住所を記入してください。(下表⑤備考欄参照) - 医療機関を受診される際は、必ず窓口に提示してください。
マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ・健康保険証の比較表
健康保険証・資格確認書に関する注意事項
- 紛失した場合は、必ず警察に届出をしてください。
- 被保険者や被扶養者の資格が無くなったときは、5日以内に必ず返却してください。
- 表面に記載されている内容は自身で修正しないでください。
変更がある場合は、必ず健保組合に届出を提出してください。(下表⑥備考欄参照) - 不正に使用した場合、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
健保登録情報に関する各種お手続き
- 在職者のご提出・お問い合わせは、各事業所の健保業務担当部門へ。
- 任継・特退加入者のご提出・お問い合わせは健保組合へ。
健康保険証の紛失・毀損
①健康保険証を失くしてしまった・毀損した [問合先・送付先はコチラ]
期限 | ただちに |
手続き方法 | 「『健康保険被保険者証』滅失 ・ 毀損届」を提出してください。 |
備考 | ・紛失の場合、必ず最寄りの警察署に届出をしてください。 ・2024年12月2日以降、新規(再交付含む)の健康保険証は交付できませんので、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証で受診してください。 ・マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の代わりに「資格確認書」を健保より自動的に交付します。 ・同時に高齢受給者証も紛失した場合は、別途「高齢受給者証 滅失・毀損 再交付申請書」を提出してください。 ・毀損した保険証はご自身で廃棄せず、かならず健保組合に返却してください。 |
資格確認書の交付について
②マイナ保険証をお持ちの方で事情(要介護・介助等)によりマイナ保険証を利用できないため、「資格確認書」の交付を希望する
期限 | ただちに |
手続き方法 | 「資格確認書(再)交付申請・滅失届」を提出してください。 新規で加入される方は資格取得届・扶養申請時に提出してください |
備考 | 下記、理由での申請は不要です。(「資格確認書」を健保より自動的に交付します。) ・マイナンバーカードを持っていない ・マイナ保険証の利用登録をしていない ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ ※健康保険証をお持ちの方は2025.12.1までに「資格確認書」を健保より自動的に交付 します。 |
③「資格確認書」を失くしてしまった・毀損した
期限 | ただちに |
手続き方法 | 「資格確認書(再)交付申請・滅失届」を提出してください。 【再交付には手数料がかかります】 ① 下記振込先へ再交付手数料1枚につき1,000円を振り込んでください。 ※振込手数料はご負担願います。振込人氏名の後に被保険者等の記号-番号を入力してください。 ② ①の振込控え(コピー可)(インターネットでの振込時は完了画面を印刷)を添付のうえ、申請してください。 |
備考 | ・毀損した資格確認書はご自身で廃棄せず、かならず健保組合に返却してください。 ・マイナンバーカードの紛失により、一時的に「資格確認書」が必要な場合は、有効期限3ヵ月の「資格確認書」を交付します。 |
個人番号(マイナンバー)を変更したとき
④個人番号(マイナンバー)を変更した
期限 | ただちに |
手続き方法 | <在職者> |
事業主へ速やかに届出てください。 | |
<任継・特退> | |
「任継・特退用 個人番号(マイナンバー)変更届」を提出してください。 |
健康保険証の登録情報について
⑤住所(住民票住所・居所)が変わった/被扶養者との別居・同居に変更があった/別居先の被扶養者の住所が変わった [問合先・送付先はコチラ]
期限 | その都度 |
手続き方法 | <在職者> |
加入者の状況によって、申請が必要な場合・必要ない場合があります。 【申請が必要なケース】 【申請が必要ないケース】 手続き ※添付書類が必要となる場合がありますので、申請手続き(別居となったとき)をご確認ください。 |
|
<任継・特退> | |
「任継・特退 住所変更・別居・同居 申請書」に必要書類を添えて提出してください。 | |
備考 | ・健康保険証裏面に記載の旧住所を二重線で消して、空いているスペースにご自身で新しい住所を記入してください。スペースが足りない場合はシールを貼付したり、修正テープを使用したりして記入してください。 |
⑥結婚などで氏名に変更があった [問合先・送付先はコチラ]
期限 | 5日以内 |
手続き方法 |
<在職者> |
在職者の方は、電子申請になります。下記へログインし、「電子申請 → 新規申請」より申請してください。 |
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<任継・特退> | |
「健康保険被保険者・被扶養者氏名変更・訂正届」に必要書類を添えて提出してください。 | |
備考 | ・変更・訂正する方が健保発行の証(健康保険証・資格確認書 など)をお持ちの場合は一緒に提出してください。 ・添付書類として、住民票(マイナンバー記載の無いもの)をご準備ください。 *続柄が変更になる場合は、続柄記載のある住民票をご提出ください。 ・2024年12月2日以降、新規の健康保険証は交付できません。氏名変更後は、医療機関の受診はマイナ保険証を使用してください。マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の代わりに「資格確認書」を健保より自動的に交付します。 |
被扶養者(家族)が増えるとき/減るとき・被保険者(本人)が資格を失ったとき
⑦子供の誕生・結婚などで家族(被扶養者)が増えるとき [問合先・送付先はコチラ]
期限 | 5日以内 |
手続き方法 | 「被扶養者異動 増加届」に必要書類を添えて提出してください。 |
備考 | ・必要書類は、コチラ(PDF)の一覧表をご参照ください。 |
⑧就職などにより被扶養者の資格を失うとき(被扶養者が減るとき) [問合先・送付先はコチラ]
期限 | 5日以内 |
手続き方法 | 「被扶養者異動 減少届」に必要書類と対象者の健保発行の証(健康保険証・資格確認書 など)をお持ちの場合は一緒に提出してください。 |
備考 | ・必要書類は、コチラ(PDF)の一覧表をご参照ください。 |
⑨<在職者>退職などにより被保険者の資格を失ったとき [問合先・送付先はコチラ]
期限 | 5日以内 |
手続き方法 | 勤務先事業所へ健保発行の証(健康保険証・資格確認書 など)をお持ちの場合は一緒に提出してください。(被扶養家族分合わせてすべて) |
備考 | ・高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証をお持ちの場合はそちらも提出してください。 |
⑩<任継・特退>就職などにより被保険者の資格を失ったとき [問合先・送付先はコチラ]
期限 | 5日以内 |
手続き方法 | 「任継 資格喪失届兼保険料還付請求書」「特退 資格喪失届兼保険料還付請求書」に記載されている必要書類を添えて、健保発行の証(健康保険証・資格確認書 など)をお持ちの場合は一緒に提出してください。 |
備考 | ・高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証をお持ちの場合はそちらも提出してください。 |
資格確認書等 健保発行の証の氏名・性別の記載方法を変更するとき
心と体の性が一致しない「性同一性障害」などのやむを得ない理由によって、健保発行の証の表面に戸籍上の氏名・性別の記載を希望されない方に対して、裏面に戸籍上の氏名・性別を記載した証を交付いたします。(表記内容についての詳細は下記の「表記方法」をご確認ください。
申請方法(提出書類)
- 「氏名・性別表記に関する申出書」
- 変更が必要な健保発行の証(資格確認書・限度額適用認定証等)
※通称名の記載を申し出る方は、以下の2種類の書類(発行から3カ月以内)を添付してください。
①医師の診断書等(性同一性障害を有することを確認できる書類)
②通称名が社会生活上日常的に用いられていることを確認できる書類(勤務先または学校等の発行する身分証明書、通称名で受領している郵便物、公共料金の請求書など)
表記方法
氏名表記 | 各証の表面の氏名表記欄には通称名を記載し、裏面に「戸籍上の氏名は〇〇」と手書きで記載します。 |
性別表記 | 各証の表面の性別表記欄には「裏面参照」と記載し、裏面に戸籍上の性別を手書きで記載します。 |
※資格確認書等の再交付や、その他証の交付申請をする場合は、その都度「氏名・性別表記に関する申出書」を提出してください。
申請書類はこちら
書類提出上の注意
- A4用紙で全てのページをプリントアウトし、必要事項をご記入の上提出してください。
- 添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。
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