保険給付一覧

本人(被保険者)と家族(被扶養者)への給付内容を、「法定給付」と「付加給付」に分けると、下記のようになります。
※♦の法定給付は、申請書や請求書の提出が必要です。
(その他は医療機関からの診療明細により自動計算されます)
※付加給付(傷病手当付加金を除く)は、1,000円単位で支給します。
(1,000未満の端数は切り捨て)
※平成31年3月診療分までは、付加給付(傷病手当付加金を除く)は25,000円を控除した額で算定されます。

本人(被保険者)の給付

  法定給付
(健康保険法で決められた給付)
付加給付
(法定給付にプラスして支給する当組合独自の給付)
病気やケガをしたとき 療養の給付(70歳未満の人)
外来・入院とも医療費の7割

一部負担還元金
被保険者の1ヵ月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費支給後は医療費自己負担限度額)から30,000円を控除した額

療養の給付(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
療養費♦
立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額

合算高額療養費

1ヵ月レセプト1件ごとの医療費自己負担額が定められた金額に満たなかった場合でも、同一月・同一世帯で21,000円以上のものが2件以上あった場合は合算し、1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額

※70歳以上の方は自己負担額をすべて合算

合算高額療養費付加金

合算高額療養費が支給されるとき、支給後の医療費自己負担限度額からレセプト1件につき30,000円ずつ控除した額。

※70歳以上の方はレセプト1件につき30,000円を超えるものは30,000円(30,000円に満たない場合は実際に負担した額)を控除した額

訪問看護療養費
定められた費用の7割
訪問看護療養費付加金
訪問看護療養費を受ける人に対して、その対象となる1ヶ月の自己負担額(高額療養費支給後は医療費自己負担限度額)から30,000円を控除した額
入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額
移送費♦
基準により算定した額
病気やケガで働けないとき 傷病手当金♦
休業1日につき標準報酬日額の2/3を支給開始日から通算して1年6か月間
※支給開始日がR2.7.2以降の請求
傷病手当金付加金
休業1日につき標準報酬日額の80%-法定給付日額を支給開始日から通算して1年6か月間
※支給開始日がR2.7.2以降の請求
出産
したとき
出産育児一時金♦
1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円 ※R5.4.1法改正
出産手当金♦
休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間
亡くなったとき 埋葬料(費)♦
一律50,000円

家族(被扶養者)の給付

  法定給付
(健康保険法で決められた給付)
付加給付
(法定給付にプラスして支給する当組合独自の給付)
病気やケガをしたとき 家族療養費(70歳未満の人)
外来・入院とも医療費の7割
小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割
家族療養費付加金
被扶養者の1ヵ月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費支給後は医療費自己負担限度額)から30,000円を控除した額。
家族療養費(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
第二家族療養費♦
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額

合算高額療養費

1ヵ月レセプト1件ごとの医療費自己負担額が定められた金額に満たなかった場合でも、同一月・同一世帯で21,000円以上のものが2件以上あった場合は合算し、1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額

※70歳以上の方は自己負担額をすべて合算

合算高額療養費付加金

合算高額療養費が支給されるとき、支給後の医療費自己負担限度額からレセプト1件につき30,000円ずつ控除した額。

※70歳以上の方はレセプト1件につき30,000円を超えるものは30,000円(30,000円に満たない場合は実際に負担した額)を控除した額

家族訪問看護療養費
定められた費用の7割
家族訪問看護療養費付加金
訪問看護療養費を受ける人に対して、その対象となる1ヶ月の自己負担額(高額療養費支給後は医療費自己負担限度額)から30,000円を控除した額
入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額
家族移送費♦
基準により算定した額
出産したとき 家族出産育児一時金♦
1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円 ※R5.4.1法改正
亡くなったとき 家族埋葬料♦
一律50,000円

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