よくある質問:支給決定通知・医療費通知
「医療費のお知らせ等に記載された自己負担額」は、診療報酬点数に単価(10円)を乗じて算出される医療費の総額に自己負担割合を乗じて算出されるため、10円未満の金額まで記載されます。一方、「実際の自己負担額(医療機関等の窓口で支払う医療費)」は、10円未満の金額につき端数処理(四捨五入)が行われているため、医療費の額が相違する場合があります。また、公費負担医療や自治体単独の医療費助成、高額療養費の払い戻し等を受けている場合は、実際の自己負担額が医療費のお知らせ等に反映されません。確定申告(医療費控除)する場合は、ご負担された実際の額を申告者ご自身で加筆修正し、申告する必要があります。申告方法については所轄の税務署にお問い合わせください。
医療機関等の名称欄が空欄となっている場合は、そのまま確定申告(医療費控除)に使用することはできません。その場合の申告方法は国税庁のホームページでご確認いただくか、所轄の税務署にお問い合わせください。
医療費のお知らせ等で確定申告(医療費控除)する場合は、必ずお手元の領収書を確認し、相違点がある場合には、ご自身で加筆修正してください。
医療費のお知らせ等に反映されておらず、申告可能な医療費がある場合も、お手元の領収書をもとにご申告願います。
①『医療費のお知らせ等』に反映されない医療費情報について
医療機関が遅れて請求した場合は、健保組合からの『医療費のお知らせ等』のご案内もその分遅延します。また、自由診療等、保険証を使用せずに治療した場合も、『医療費のお知らせ等』には反映されません。
②健保組合からの支給や自治体の助成をうけた場合について
健保組合から(家族)療養費、(家族)出産育児一時金、高額療養費・一部負担還元金等各種給付金の支給を受けている場合や、自治体の助成がある場合など、医療費のお知らせ等に反映されていないものは、ご自身で実際に負担した額に加筆修正の上、申告する必要があります。医療費のお知らせ等への加筆修正方法、お手続き等の詳細については所轄の税務署にお問い合わせください。また、自治体の医療費助成制度につきましては、各自治体にご確認ください。
医療費の自己負担分に対する給付金や、健保に申請した給付金の支給内容等をご確認いただくため、給付金の支給対象の方に「給付金支給決定通知」を発行しています。また、確定申告で医療費控除を受ける際には、医療費等の自己負担分から健保給付金を差し引いて申告する必要があります。
いつ・だれが・どこの医療機関を受診し、どの程度の医療費が発生したか等をご確認いただくために発行しています。実際の受診状況と異なる場合には、健保組合にご連絡ください。
毎月1回データが更新され、最長2年分のデータが蓄積されます。
診療から3ヵ月後(例:4月診療分→7月初旬)に医療費通知の内容がKOSMO Webで確認できます。
KOSMO Web 閲覧月 |
4月 初旬 |
5月 初旬 |
6月 初旬 |
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8月 初旬 |
9月 初旬 |
10月 初旬 |
11月 初旬 |
12月 初旬 |
1月 初旬 |
2月 初旬 |
3月 初旬 |
診療月 | 1月 診療分 |
2月 診療分 |
3月 診療分 |
4月 診療分 |
5月 診療分 |
6月 診療分 |
7月 診療分 |
8月 診療分 |
9月 診療分 |
前年 10月 診療分 |
前年 11月 診療分 |
前年 12月 診療分 |
医療機関から健康保険組合に医療費データが届くまでに約2ヶ月かかります。
そのため、12月診療分は3月上旬に反映されるため、確定申告(医療費控除)でお急ぎの方の12月診療分については、医療機関から受け取った領収書に基づき確定申告(医療費控除)を行ってください。なお、医療費の領収書を税務署から求められた場合は、提示または提出しなければならないため、5年間は自宅で保存しておく必要があります。
詳細はコチラをご確認ください。
KOSMO Webからダウンロードした『医療費控除用通知(e-Taxファイル)』を国税庁の「QRコード付証明書等作成システム」に読み込ませ出力すると紙での申告は可能です。詳細はコチラをご確認ください。
なお、申告方法につきましては、所轄の税務署にお問い合わせください。
ダウンロードしたe-Taxファイルは開かずにそのままご申告ください。詳細は、コチラをご確認ください。なお、ダウンロードしたファイルは参照ボタンからご確認いただけます。
年4回の発行となっており、10月から12月診療分は3月中旬頃のご発送となります。
確定申告でお急ぎの方は医療機関から受け取った領収書に基づき、『医療費控除の明細書』を作成の上、確定申告を行ってください。
なお、申告方法の詳細につきましては、所轄の税務署にお問合せください。また、医療費の領収書を税務署から求められた場合は、提示または提出しなければならないため、5年間自宅で保存しておく必要があります。
詳細は、コチラをご確認ください。
再発行はできません。
お手元に届いた『医療費のお知らせ(圧着ハガキ)』は大切にお取り扱いください。
なお、『医療費のお知らせ(圧着ハガキ)』を紛失してしまった方は、医療機関からの領収書に基づき、『医療費控除の明細書』を作成の上、確定申告を行ってください。
詳細は、コチラをご確認ください。
※申告方法等の詳細につきましては、所轄の税務署にお問合せください。
※医療費の領収書を税務署から求められた場合は、提示または提出しなければならないため、5年間自宅で保存しておく必要があります。