後期高齢者医療制度

75歳になるすべての人は、これまで加入していた健康保険や国民健康保険からはずれて、後期高齢者医療制度に加入します。

後期高齢者医療制度への移行について、わかりやすくマンガでご説明しております。

マンガはコチラ

後期高齢者医療制度についての詳細は、「各都道府県の広域連合※」または「居住する市区町村の役所」へお問い合わせください。

  • 各都道府県の広域連合はコチラ
    厚生労働省の「高齢者医療」のページにリンクしています。
    目次の「お問合せ先」をクリックすると各都道府県の広域連合情報が確認できます。

対象者は75歳以上のすべての人(一定の障害がある場合は65歳以上)

  • 75歳の誕生日からは、すべての人が後期高齢者医療制度へ加入することになります。
  • 当健保に加入している方が75歳になるときは、健保からご案内を送付しますのでお待ちください。
    (送付時期:75歳誕生日前月の中旬ごろ)

後期高齢者医療制度の手続きについて

75歳になる本人は、後期高齢者医療制度加入の手続きは必要ありません。地域の広域連合より自動的に案内が届きます。(お届け時期は広域連合へお問い合わせください)

※後期高齢者医療制度には「被扶養者」という考え方がありません。当健保の被保険者が先に75歳になると、加入している被扶養者(75歳未満の家族)の資格も喪失しますので、その方は国民健康保険等、別の健康保険へ加入しなければなりません。

※被扶養者が先に75歳になった場合は、被扶養者のみが後期高齢者医療制度に加入となり、被保険者は健保の資格が継続します。

保険料は所得に応じて決められます

年額18万円以上の年金を受給している方は年金からの天引きになります。それ以外の方は口座振替や納付書などで市区町村へ納めます。
※後期高齢者医療制度では、1人ひとりが被保険者になります。健康保険組合の被扶養者になっていた人も75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険料を納めることになります(ただし負担軽減措置があります)。

医療費の窓口負担

  • 一般の方:1割負担
  • 一定以上の所得がある方※:2割負担
    ※課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合 合計320万円以上の方
  • 現役並み所得者:3割負担

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