出産・育児のため給料がもらえないとき(出産手当金)
出産手当金
被保険者が出産のために仕事を休み、その期間の給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。給料の一部を受けていた場合でも、その額が出産手当金より少額の場合は、差額を支給します。また、在職中に給付要件を満たしていた場合は、退職後も支給されます。
※給与等の支給証明が必要ですので、勤務先を通して請求してください。
※任意継続被保険者は対象外です(退職時に給付要件を満たしている場合を除く)。
支給の条件
妊娠4カ月(85日)以後の分娩(生産・死産を問わず)で、会社を休み給料をもらえないとき。
支給期間
分娩日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から分娩日の翌日以後56日目まで
具体的な期間および計算方法についてはコチラ(産前産後期間一覧表)を参照ください。
【使用方法】
出産月の列と予定日/出産日の行の交わる日付で、産前産後休業の期間が確認できます。
〇予定日にご出産された場合は、出産日の「産前開始日」「産後終了日」にて期間が確認できます。
例)1/1予定日、1/1出産
→1/1の「産前開始日(11/21)」から1/1の「産後終了日(2/26)」で確認…11/21-2/26(98日間)
〇予定日よりも早くご出産された場合は、出産日の「産前開始日」「産後終了日」にて期間が確認できます。
例)1/2予定日、1/1出産
→1/1の「産前開始日(11/21)」から1/1の「産後終了日(2/26)」で確認…11/21-2/26(98日間)
〇予定日より遅くご出産された場合は、予定日の「産前開始日」と出産日の「産後終了日」にて期間が確認できます。
例)1/1予定日、1/2出産
→1/1の「産前開始日(11/21)」から1/2の「産後終了日(2/27)」で確認…11/21-2/27(99日間)
支給額
1日につき標準報酬日額★の2/3
★標準報酬日額は、「支給を始める日」の属する月以前の、直近の継続した12ヶ月の標準報酬月額の平均の30分の1、に相当する額です。
なお、被保険者期間が1年に満たない場合は、「直近の継続した標準報酬月額の平均の30分の1」に相当する額、または「支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1」に相当する額の、いずれか少ない額です。
※ただし、給与の一部が支給されていた場合
「出産手当金支給日額>支給された給与の日額」であれば、給与との差額を支給。
添付書類
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<在職者>
➤ 出産手当金請求
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【添付書類について】
電子申請の際には、「医師または助産師の証明」に証明を受けたものをアップロードしてください。
<任継・特退>
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