海外居住者の被扶養者認定について(国内居住要件)

健康保険法等の一部を改正する法律および健康保険法施行規則の一部を改正する省令が交付され、令和2年4月1日から施行されました。

改正のポイント

被扶養者の認定要件に「日本国内に住所を有すること(日本に住民票があること)」(以下「国内居住要件」といいます)が追加されました。この条件を満たさない方は原則被扶養者にはなれません。ただし、国内に住所がなくても例外事由にあてはまれば認められます。

国内居住要件を満たす人

日本に住民票があること(居住実態があること)

国内居住要件の例外となる人

日本国内に住所(住民票)がないとしても「日本国内に生活の基礎があると認められる」場合は、国内居住要件を満たすこととし例外となり、収入状況などの他認定要件を満たせば被扶養者となることができます。

例外として認められる事由と添付書類の例
例外として認められる事由 添付書類の例(全て写しで可)
① 外国において留学をする学生 査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
② 外国に赴任する被保険者に同行する方 査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
➂ 観光、保養又はボランティア活動その他就労目的以外の目的で一時的に渡航する方 査証(ビザ)、ボランティア派遣機関の証明書、ボランティアの参加同意書等の写し
④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた方(出生・婚姻等)で②と同等と認められる方 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
➄ ①~④のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方 個別対応

※書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。
※渡航先で入手できる書類の種類や入手先については、現地の大使館等へ直接お問い合わせください。

海外居住の人(上記①~⑤の「例外として認められる人」に該当しない人)

被扶養者の認定要件を満たしませんので、被扶養者申請することは出来ません。
既に認定中の方で該当する場合は、2020年4月1日をもって認定継続出来ませんので「健康保険被扶養者異動 減少届」に保険証を添付し、ご提出ください。(提出先はコチラ
(2020年4月1日に遡って被扶養者の資格を取り消し、医療機関等での受診に関わる保険給付費についても遡って請求させていただきます)

国内居住要件を満たしているかを確認してみましょう

国内居住要件の確認フローチャート

※国内居住要件に関するQ&Aは、厚生労働省(R1.11.13発行)資料を参照ください。

扶養申請に必要な添付書類 ご提出いただけない場合は扶養認定できません

「被扶養者異動 増加届」に以下書類を添付ください。(さらに追加で書類を依頼する場合もありますこと、ご了承ください)

①扶養申請者状況報告書
②身分関係の確認書類
(具体例はコチラ
続柄が確認できる公的証明書 又はそれに準ずる書類
➂生計維持関係の書類
(具体例はコチラ
同居の場合 1) 収入がある場合 公的機関又は勤務先から発行された収入証明書
収入がない場合 収入がないことを証明する公的証明書 又はそれに準ずる書類
*扶養される方の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であることが必要です
2)同一世帯であることが確認できる公的証明書 又はそれに準ずる書類
別居の場合 1) 収入がある場合 公的機関又は勤務先から発行された収入証明書
収入がない場合 収入がないことを証明する公的証明書 又はそれに準ずる書類
*扶養される方の年間収入が被保険者からの年間仕送り額未満であることが必要です
2)扶養される方への送金事実と仕送り額が確認できる書類
(金融機関発行の振込通知書又は振込先の通帳の写し)
④国内居住要件の例外に該当する書類
(具体例はコチラ
査証(ビザ)、学生証、海外赴任辞令 等、例外に該当する場合の添付書類
(詳しくは「国内居住要件の例外となる人」の添付書類参照ください)

※書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。
※渡航先で入手できる書類の種類や入手先については、現地の大使館等へ直接お問い合わせください。

国別の証明書具体例(厚生労働省2018年3月22日付通知より抜粋)

国名 身分関係を確認する書類の例
中国 ・親族関係証書(続柄など)
・住民戸籍簿(住所)
ただし 自治体により対応が異なる可能性有り
韓国 ・家族関係証明書(日本の戸籍謄本にあたるもの)
・婚姻証明書(配偶者の場合)
・出生証明書(親子関係の場合)
フィリピン ・婚姻証明書(配偶者の場合)
・出生証明書(親子関係の場合)
ベトナム ・日本の戸籍謄本にあたるもの
・婚姻証明書(配偶者の場合)
・出生証明書 (親子関係の場合)
ブラジル ・領事館発行の婚姻証明書
国名 収入を確認する書類の例
中国 (収入がある場合)
・勤務先から発行された収入証明書
(収入がない場合)
・自治体発行の無収入証明書
ただし 自治体により対応が異なる可能性有り
韓国 (収入がある場合)
・勤務先から発行された収入証明書
(収入がない場合)
・管轄税務署発行の無所得証明書
フィリピン (収入がある場合)
・勤務先から発行された収入証明書
(収入がない場合)
・無収入の証明については決まったものがなく、自治体窓口などで個別対応の可能性
ベトナム (収入がある場合)
・勤務先から発行された収入証明書
(収入がない場合)
・無収入の証明については決まったものがなく、自治体窓口などで個別対応の可能性

※これ以外の書類について認めないとするものではありませんが、個別に厚生労働省保険局保険課と協議となる場合があります。協議となった場合は、審査に数ケ月を要します。

参考資料 厚労省通知「保保発0322第1号」、「Q&A

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