人工透析を受けるとき(特定疾病)
高額療養費の特例(負担軽減措置)
高額な治療を著しく長期間にわたり継続しなければならない病気については、厚生労働大臣によって「特定疾病」として認定され、医療機関に支払う自己負担限度額は1ヵ月10,000円(70歳未満の標準報酬月額53万円以上の方が、人工透析を受ける場合の自己負担限度額は20,000円)でよいことになっています。次の特定疾病に該当した場合に、申請手続きをすることで、特例措置が受けられます。
対象となる特定疾病
- 人工透析を受けている慢性腎不全
- 血友病
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
特定疾病による特例の手続き
「特定疾病認定申請書」に医師の証明を受けて健保組合にご提出ください。
※月末までの健保組合受付分が当月適用となりますので、申請書は速やかにご提出ください。
交付対象者
「特定疾病療養受療証」については、2024年12月2日以降は、下記のいずれかに該当する方のみ交付されます。
・「資格確認書」をお持ちの方
・保険証の利用可能期間(~2025年12月1日)で当健保の健康保険証をお持ちの方
Q.交付対象ではないのですが、「特定疾病」登録の完了はどうしたら確認できますか?
A.特定疾病療養受療証が交付されない方にも健保での登録完了の案内を送付します。
また、受診時にマイナ保険証を利用することで特定疾病の情報が医療機関側で確認できるようになって います。
申請はこちら
<在職者>
➤ 特定疾病療養受療証交付(再交付)申請
在職者の方は電子申請になります。下記へログインし、「電子申請 → 新規申請」より申請してください。
【添付書類について】
電子申請の際には、「医師の証明」に証明を受けたものをアップロードしてください。
※在職者で滅失(再交付不要)の届出をされる方は、申請書類一覧より申請書を印刷してください。
<任継・特退>
書類提出上の注意
- A4用紙で全てのページをプリントアウトし、必要事項をご記入の上提出してください。
- 添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。
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