「高齢受給者」(70~74歳)に該当したとき

70~74歳の「高齢受給者」は標準報酬月額により一部負担の割合が異なります。
※75歳になる、または65歳以上で後期高齢医療広域連合の障害認定を受けたことにより後期高齢医療制度に該当するまでの方が対象となります。

70歳からの自己負担割合について

区分 自己負担割合
現役並み所得者 3割
一般 2割
  • 「70歳」とは、毎月1日現在の年齢で判断します。
  • 「現役並み所得者」とは、標準報酬月額28万円以上に該当する方です。そのため、当健保組合の特例退職被保険者制度に加入している方は、全員「現役並み所得者」に該当します。ただし、実際の年収が次のAまたはBに該当する方は、健保組合に届出る事により負担割合を2割に変更する事ができます。
  被扶養者の有無 基準となる収入金額
A 高齢受給者の被扶養者は「いない」 被保険者(ご本人)の年収が383万円未満
B 高齢受給者の被扶養者は「いない」が
旧被扶養者は「いる」
世帯[被保険者+高齢受給者の被扶養者(旧被扶養者)]の年収合計金額が520万円未満
高齢受給者の被扶養者が「いる」
旧被扶養者とは、後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった方で、被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限ります。
  • 被保険者が70歳未満の場合、70歳以上の被扶養者(高齢受給者)は、被保険者の標準報酬月額や年収にかかわらず「一般」として扱われます。
  • 前年の年収を申請する際の「収入」は、所得ではなく総収入額で判断します。 前年の全ての総収入金額(老齢年金・利子収入・配当収入・給与収入・事業収入・不動産収入・譲渡収入・一時収入・雑収入等)が対象となります。但し、退職金及び公租公課の対象とならない収入は除きます。(障害・遺族年金(恩給)・児童手当・児童扶養手当・災害弔意金・雇用保険の失業給付・健康保険法による給付金等)

健康保険証廃止に伴う高齢受給者証の取り扱いについて

健康保険証廃止前(2024年12月1日まで)は70歳以上の方全員に医療機関で負担割合を証明するために「健康保険高齢受給者証」が交付されていましたが、健康保険証廃止後は下記の取り扱いに変更になります。

2024年12月2日以降の取り扱い

マイナ保険証を持っている マイナ保険証を医療機関に提示
2024年12月1日以前からの加入者で
マイナ保険証を持っていない
健康保険証の経過措置期間※1
高齢受給者証を交付・健康保険証を医療機関に一緒に提示
2025年12月2日以降
資格確認書※2を交付・医療機関に提示
2024年12月2日以降の新規加入者で
マイナ保険証を持っていない
資格確認書※2を交付・医療機関に提示
※1.健康保険証廃止後、2025年12月1日までは経過措置期間があり、健康保険証で医療機関を受診することができます。健康保険証を持っている方でマイナ保険証をお持ちでない方には経過措置期間中の2025年11月頃を目途に健保より「資格確認書」が自動的に交付されます。
※2.70歳以上の方の資格確認書には負担割合が記載されるため、高齢受給者証の交付はありません。

マイナ保険証の方の負担割合確認方法

マイナポータルの健康保険証情報から負担割合が確認できます。
※健保から交付するKOSMO Web上の「資格情報のお知らせ」でも負担割合の情報を確認することができます。

負担割合3割の方

  • 前年の年収の確認を行い、「2割負担」への変更ができる方はご自身での申請が必要になります。負担割合の変更は当年9月からとなります。
    申請方法や提出期限は毎年、健保機関誌「SALUTE!(サルーテ)春号」に掲載しますので、ご確認ください。
    「SALUTE!(サルーテ)」のバックナンバーは当健保HPにも掲載しております。

負担割合2割の方

  • 毎年8月に前年の年収の確認を行い、その結果で当年9月~翌年8月の負担割合が判定されます。
    (当年8月までの負担割合は、前々年の年収で判定します)
    毎年7月に年収確認のご案内をお送りしますので、該当する方は、期限までに年収額を証明する書類を添えて申請してください。(提出が無い場合は3割負担となります)
  • 申請により「現役並み所得者」から「一般」に認定された場合でも、交付された「高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示しなかった場合は、「現役並み所得者」と同様に判断され”3割”負担となりますのでご注意ください。

申請書類はこちら

高齢受給者基準収入額適用申請書
高齢受給者証 滅失・毀損 再交付申請書

書類提出上の注意

  • A4用紙で全てのページをプリントアウトし、必要事項をご記入の上提出してください。
  • 添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。
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