安心な接骨院・整骨院のチェックポイント
ポイント1 広告事項を正しく守っている施術所ですか?
ポイント2 接骨院・整骨院の柔道整復師は「国家資格者」ですか?
ポイント3 接骨院・整骨院の院内で受療したものですか?
ポイント4 「施術内容」や「料金」について正しい説明がありますか?
ポイント5 必ず「領収書」を発行してくれますか?
ポイント1 広告事項を正しく守っている施術所ですか?
接骨院・整骨院の「不正看板」や「不正広告」に誘因された不正請求が見受けられます。
本来、柔道整復師(接骨院・整骨院)が看板や広告で掲示できる範囲は「柔道整復師法第24条」で制限されています。
柔道整復師法第24条
(広告の制限)
第二十四条
柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
看板や広告に表記できるのは、「柔道整復師であること」「氏名」「住所」「施術所の名称と所在地・電話番号」「施術日・施術時間」その他厚生労働大臣が指定する事項だけです。
「不正看板」「不正広告」事例①
柔道整復院(接骨院・整骨院)でありながら、「肩こり・冷え性・神経痛・整体・カイロプラクティック・マッサージ・背骨矯正・骨盤矯正・小顔矯正」などの標記は広告違反です。
このような症状に対する受療は自費となり健康保険の対象とはなりません。
「不正看板」「不正広告」事例②
「交通事故」※1「労災保険」※2「各種保険取り扱い」「健康保険が使えます」などの標記は広告違反です。
「打撲」「捻挫」「応急の手当としての骨折・脱臼」であれば健康保険証を使った「接骨院・整骨院」においての受療は可能ですが、それは、損害保険会社や労働基準監督署、健康保険組合などが認めた場合に限ります。
※接骨院・整骨院の看板などに「各種保険取扱い」と書かれていても、健保組合が「保険適用外」と判断した受療は「不支給となり全額自費」となります。
「交通事故」※1:第三者(相手側)による加害行為によって受けたケガ(「交通事故」など)の場合
➡詳しくは「交通事故」など、ケガや病気の原因が他にあるとき をご確認ください。
「労災保険」※2:通勤中や業務中に病気やケガを負った場合
➡詳しくは通勤途上または業務中にケガをした場合 をご確認ください。
「不正看板」「不正広告」事例③
接骨院・整骨院でありながら、本来、医療にしか使えない「診療」「治療」という標記は広告違反です。
「診療」「治療」の標記を使用していることで、「接骨院・整骨院」を病院だと勘違いしている方も少なからず見受けられます。
「接骨院・整骨院」は「施術所」であり「整形外科」のような医療機関ではありません。
中にはエコーを用いて「診断」を行っている接骨院・整骨院も見受けられますが、
医業類似行為である接骨院・整骨院等において「判断」はできますが「診断」はできません。
ケガや病気に対する「診断」ができるのは「診療」や「治療」を行った医師のみです。
施設 | 国家資格 | 健康保険証 | 看板・広告の制限 | |
---|---|---|---|---|
医業 | 医療機関 | 医師免許 | 適用(保険外診療除く) | あり |
医業類似行為 | 接骨院・整骨院 | 柔道整復師免許 | 使えるケガに対し適用 | |
鍼灸院 | はり師・きゅう師免許 | 一部条件につき適用 (医師の同意が必要) |
||
マッサージ院 | あん摩マッサージ 指圧師免許 |
|||
整体 カイロプラクティック リフレクソロジー その他 |
不要 | 必要ありません | なし |
ポイント2 接骨院・整骨院の柔道整復師は「国家資格者」ですか?
接骨院・整骨院内の見やすいところに「柔道整復師」の名前は掲示されていますか?
地方厚生(支)局長及び都道府県知事と受療委任*協定・契約をした接骨院・整骨院は、「管理柔道整復師」と「勤務する柔道整復師」の氏名を掲示することが義務付けられています。
ポイント3 接骨院・整骨院の院内で受療したものですか?
所属している部活動や、クラブチーム等が接骨院・整骨院の柔道整復師と「専属トレーナー契約」を結び、その柔道整復師が練習場や試合会場などに帯同し、接骨院・整骨院の院外で施術した受療料が健保組合に届いています。
接骨院・整骨院の院外で施術を受けた受療料は保険適用にはなりません。
健康保険証は個人情報です。トレーナー等に健康保険証の提示を求められた場合は必ずその用途について確認するようにしましょう!
ポイント4 「施術内容」や「料金」について正しい説明がありますか?
保険適用となる施術内容や料金は、厚生労働省の通知により定められています。
保険適用となる施術料はクーポン券や回数券などによる割引きはありません。
ポイント5 必ず「領収書」を発行してくれますか?
領収書は施術を証明する大切なものです。
柔道整復師は患者に対して領収書を無料発行することが義務付けられています。
「保険内」「保険外」の領収額の内訳をきちんとご確認の上、毎回、きちんと受け取るようにしましょう。