移送費を受けられるとき
病気やケガで移動が困難な患者が、必要があって移送されたときに立て替えた交通費などは、次の3つの要件を満たしていると健康保険組合が判断したときには「移送費」(被扶養者の場合は「家族移送費」)として健康保険組合から払い戻しを受けることができます。
移送費の支給要件
- 移送の目的が適切な保険診療を受けるためのものであること
- 病気やケガにより移動を行うことが著しく困難であること
- 緊急その他やむを得ないものであること
支給額については、最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として健康保険組合が算定した額を基準として、基準内であれば費用の実費を全額支給することとしています。
また、移送の際に医師等の付添が必要な場合には、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限って原則として1人までの付添人の日当などの人件費が「療養費」として支給されます。
移送費を受けられる具体的な事例
- 負傷した患者が災害現場等から医療機関に移送された場合
- 離島等での病気やケガの症状が重篤で、必要な医療が不可能又は困難なため、最寄の医療機関に移送された場合
- 移動困難な患者で、患者の症状からみて当該医療機関では十分な診療ができず、医師の指示で緊急に転院した場合
- 時間が経つと手術できなくなる等の難病により、緊急のため手術施設の有る医療機関へ航空機で移送された
支給の対象となる費用
- 自動車、電車、汽車などを利用したときは、その運賃
- 運転手などを雇ったときは、その賃金、手当、宿泊料など
- 医師や看護師の付き添いが必要であると医師が判断したときは、その交通費(原則として一人分まで)
※自己都合による転院・ホスピス等への緊急性の無い移送・遠距離のための交通手段の場合等は、移送費の支給対象にはなりません。
申請方法
提出書類 | 移送費申請書 |
添付書類 | 移送に要した費用の額を証明する書類(領収書等)を添付してください。 ※外国語で記載されている場合は、翻訳者の住所・氏名を明記した翻訳文を添付 |
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書類提出上の注意
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- 添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。
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