病気やケガで働けないとき

傷病手当金が支給される

業務外の病気やケガが原因で働くことができなくなり、給料がもらえなくなったり、減給されたりした場合には、被保険者の生活を支えるために「傷病手当金」が支給されます。
なお、傷病手当金と出産手当金の両方が受けられるときは、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されます。
※在職中の請求は給与等の支給証明が必要ですので、勤務先を通して請求してください。

対象者

・富士フイルムグループ健康保険組合に加入している被保険者(任意継続被保険者と特例退職被保険者を除く)

継続給付要件を満たした退職者

日本年金機構より案内

傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆さまへ

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支給期間は支給開始日から通算して1年6ヵ月間

支給期間は、傷病手当金が初めて支給された日から通算して1年6ヵ月間です。厚生年金保険から同一の傷病で障害年金や障害手当金が給付されたり、老齢厚生年金などを受給していると支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金より少ないときには、その差額分が支給開始日から通算して1年6ヵ月間の支給期間の範囲内で支給されます。

※支給期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合は、いままでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月までの期間になります。
※出勤にともない不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられます。
※報酬やその他給付金との調整によりわずかでも差額分の傷病手当金が支給される場合は、その期間は延長されません。

支給を受けるときの条件

  1. 療養のためであること(医師の証明が必要です)
    業務外の病気・ケガのために療養しているのならば自宅療養でもかまいません。ただし、医師の証明を受ける際には受診してください。
  2. 仕事につけないこと
    これまでやっていた仕事ができなければ、ほかに軽い仕事ができても、仕事につけないと考えてよいです。ただし、休んだ期間に対して医師の証明が必要です。
  3. 連続する3日を含み4日以上仕事を休んだとき
    3日間は待期期間として支給されません。4日以降の仕事につけなかった日に対して支給されます。(待期は土日祝日や有給休暇等も可)
  4. 給料が支払われていないこと
    事業主から給料が支払われている場合、その額が傷病手当金より多いときは支給されません。給料のほうが少ないときは、その差額だけ支給されます。
図:傷病手当金支給期間

支給金額

当健保では傷病手当金(法定給付)の他に傷病手当金付加金(付加給付)をお支払いしております。

休業1日ごとに、以下の計算方法で算出した傷病手当金(法定給付)および傷病手当金付加金(付加給付)を支給します。なお、付加給付は在職者のみが受けられます。

※例外として、退職者であっても継続給付の要件を満たし、R5.6.30までに任意継続にご加入いただいた方のみ経過措置として引き続き付加給付も受けられます。

図:支給金額の計算

具体的な例は以下の通りです。

支給開始以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合

次の1・2を比べて少ない方の額を使用して計算します。

  1. 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
  2. 当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均額

こんなときは傷病手当金が減額またはストップされます

他の制度より年金や休業補償などの給付金を受ける場合は、傷病手当金が調整されます。
具体的には、各給付金の日額と傷病手当金の日額を比べ、傷病手当金の金額の方が高ければ、その差額のみ支給します。
※傷病手当金と各給付金の重複が確認された場合は、後日傷病手当金を返金いただく可能性がございますので予めご承知おき願います。

障害厚生年金・障害手当金
傷病手当金と同一疾病により障害厚生年金・障害手当金を受給する場合は、傷病手当金が調整されます(別疾病の場合は調整されません)。

老齢(退職)年金
資格喪失後の継続給付を受けている方が老齢(退職)年金を受ける場合は、傷病手当金が調整されます。ただし、在職期間中に係る傷病手当金と老齢年金の併給については調整されません。

出産手当金
出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるときは、出産手当金が満額支給され、傷病手当金が調整されます。ただし既に傷病手当金の支給を受けている場合は、支給済の傷病手当金が調整されることはなく、その支給額を差し引いて出産手当金が支給されます。

労災保険の休業補償
業務上の災害により会社を休んだ時は、傷病手当金は請求いただけません。 なお、労災保険の休業補償を受給期間中に、業務外の病気やけが(=労災保険とは別疾病)で仕事に就けなくなった場合は、その期間中、差額が発生した時のみ傷病手当金をご請求いただけます。

尚、下記のケースは傷病手当金を受給できません。

  1. 労務に服したとき
  2. 報酬が傷病手当金を上回っているとき
  3. 業務上や通勤途上に起きた傷病で労災保険の休業補償を受けている方
  4. 正当な理由がなく自己判断で受診を中断したり、服薬しない等の場合
  5. 受給開始日から通算して1年6か月分の支給を受けた後の請求期間

添付書類

■ 必須書類

医師の意見書

■ 状況に応じた追加書類

初めて傷病手当金を申請するとき

同意書

※初めての申請か不明な場合は添付下さい。
※添付が無く、健保が必要と判断した場合は追加でご提出をお願いすることがあります。

「障害・老齢」年金を受給しているとき

毎回直近の受給額が判る「振込通知書」「年金証書」「改定通知」等

労災保険「休業補償給付」を受給しているとき

休業補償給付支給決定通知書

申請はこちら

<在職者>

 ➤ 傷病手当金・傷病手当付加金請求
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 電子申請のメリット・手順

 【添付書類について】

  電子申請の際には、「医師の意見書」に証明を受けたもの、初回申請時は「同意書(初回申請用)」をアップロードしてください。
 

<任継>

傷病手当金・傷病手当付加金請求書

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