「交通事故」など、ケガや病気の原因が他にあるとき
第三者行為とは
第三者行為とは交通事故など、他人による加害行為です。
- 第三者(相手側)と接触または衝突等の交通事故で受けたケガ
- 事故車に同乗していて受けたケガ(同乗者が親族であっても適用)
- 暴力行為により受けたケガ(殴打など)
- 他人の飼っている動物等に咬まれて受けたケガ
- 第三者の行為に起因して受けたケガ(本人の過失が多い場合でも)
例:駐停車中の車に激突、他車に接触転倒、センターラインオーバーしての対向車との激突事故等
健康保険で治療は受けられるか
交通事故・第三者行為により負傷した場合や、自損事故により負傷した場合の治療費、休業補償等は加害者(第三者)が負担する義務がありますが、健保組合に“必要書類の届出”をすることで健康保険を使用して治療することができます。
“必要書類の届出”がなされることで健保組合は、損害賠償権を代位取得し、被害者へ健康保険の給付を行い、かかった治療費等を後日、加害者へ求償します。
※仕事中、通勤途上の事件・事故は健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、ケガをした方のお勤め先へご相談ください。
※第三者行為以外の事故(自損、ひき逃げ等相手不明)による負傷についても“必要書類の届出”が必要です。
事故連絡・必要書類の確認や提出先などについて
第三者行為(「交通事故」など)による手続きを2021年1月より、(株)オークスに委託しております。
事故連絡・必要書類の確認や提出先などについては、下記宛までご連絡をお願いします。
お問合せ先 | 株式会社オークス内 富士フイルムグループ健康保険組合 第三者行為相談室 フリーダイヤル:0120-732-255 平日 9:00~18:00 |
提出先 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-4-9 株式会社オークス内 富士フイルムグループ健康保険組合 第三者行為相談室 |
提出期限 | すみやかに |
通勤途上または業務中にケガをした場合
通勤中や業務中に病気やケガを負った場合、労災保険より保険給付を受けるため、健康保険を使用しての治療は受けられません。
その場合、まずは勤務先の労災担当にご連絡の上、労働基準監督署へのお手続きをお願いします。
詳しくは、お仕事のケガ等には、労災保険!-厚生労働省 をご確認ください。
交通事故にあってしまったら
交通事故にあったときの手順
- 相手方を確認
ナンバー、免許証(氏名・年齢・住所)、自賠責保険、任意保険、車検証等を控えます。 - 警察への連絡
どんな小さな事故でも必ず警察に連絡しましょう。警察には「人身事故」として届出を行い、交通事故証明書を請求します。 - 病院で受診するとき
健康保険を使用する場合は、速やかに【お問合せ先】までご連絡願います。 - 示談は慎重に
安易に示談をしてしまうと医療費の補償が受けられない等、トラブルの原因となりますので、示談を行う前に必ず【お問合せ先】までご連絡ください。
申請書類はこちら
富士フイルムグループ健康保険組合は、
第三者行為(「交通事故」など)による手続きを2021年1月より(株)オークスに委託しております。
申請書類等につきましては、オークスにお問合せください。
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