治療用装具・治療用眼鏡等を購入したとき

病気やケガの治療上必要であるとした医師の指示により作成したコルセット・義手・義足などの「治療用装具」は、「療養費」として請求することができます。本人が一時代金を支払い、後で健康保険組合に申請することにより、基準の範囲内で払い戻しを受けることができます。
※医師の指示にもとづいて作成した治療用装具に限ります。
※購入した装具によっては保険の適用にならないものもあります。

治療用装具(コルセット・ギプス・義眼等)

保険医が治療上必要と認め、義肢装具製作所が患者の身体に合わせて調整したもので、健康保険組合が認めた場合に限ります。
※身障者手帳をお持ちの方が補装具を作成する場合には、まず、お住まいの市区町村に相談してください。
※人工肛門受便器・補聴器・松葉杖等の日常生活で必要となるものや、治療を目的としない症状固定後の装具は給付の対象外です。
※理学療法士・柔道整復師などの勧めにより購入した装具は給付対象外です。
※治療用装具には種類・年齢に応じた『耐用年数』が定められています。特別な事情が無い限り、耐用年数以内の再請求はできません。破損・故障の場合は、医師の指示に基づき修理・調整を行ってください。
※支給の可否を判断するため、照会文書・購入した装具の写真等、追加で資料の提出をお願いする場合があります。
※下肢装具で室内用と室外用として2足作製した場合、補助対象は1足分のみとなります。
※「靴型装具」「頚椎装具」は装具作成指示日が2018年8月以降のものは申請書に写真添付が必要となります。

小児弱視等の治療用眼鏡等

治療用眼鏡等(眼鏡及びコンタクトレンズ)は、小児の弱視・斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断した場合、支給の対象となります。
※近視や乱視などの単純な視力補正のための眼鏡や、斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては支給対象外です。

支給基準

対象者

9歳未満

支給金額

実際に支払った金額または上限額の7割(未就学児は8割)が支給されます。

摘要 令和6年3月31までに作成したもの 令和6年4月1日以降に作成したもの


眼鏡 38,902円 40,492円
コンタクトレンズ 16,324円(1枚) 13,780円(1枚)

再購入

5歳未満:装着期間1年以上
5歳以上:装着期間2年以上
※年齢の基準日は、治療担当した医師が治療用眼鏡等の作成指示書や処方箋を作成した日付。

上限額の計算例

未就学児が50,000円の治療用眼鏡をR6.4.1に作成→上限40,492円×8割=32,393円(小数点以下切り捨て)

※医師の証明書に代えて、医師の治療用眼鏡等の作成指示書や処方箋の写しを添付してください。

輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズ

スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症の治療に必要であると医師が判断した場合、支給の対象となります。

支給基準

  上限額 再購入
コンタクトレンズ 158,000円(1枚) 前回の購入後5年経過していること

※上表の額を上限とし、実際に払った金額の7割(小学校就学前は8割・70~74歳は7~9割)が給付されます。
※医師の証明書に替えて、医師の治療用コンタクトレンズの作成指示書等の写し
(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)を添付してください。

弾性着衣等

①四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等

鼠径部、骨盤部もしくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫または原発性のリンパ浮腫の重篤化予防を目的として医師の指示に基づき購入した弾性ストッキング・弾性スリーブ・弾性グローブおよび弾性包帯(※1)のうち、着圧30mmHg以上(※2)のものについて療養費として支給します。
※1 弾性包帯は、医師の判断により弾性着衣を使用できないと指示がある場合のみ支給対象です。
※2 関節炎や腱鞘炎により強い着圧では明らかに装着に支障をきたすなど、医師の判断により特別の指示がある場合のみ、20mmHg以上の着圧でも支給します。

支給基準

  1着の上限額 枚数 再購入
弾性ストッキング 28,000円
(片足用は25,000円)
洗い替えを考慮し、装着部位ごとに2着(2組)まで 前回の購入から6か月以上経過していること
弾性スリーブ 16,000円
弾性グローブ 15,000円
弾性包帯 上肢:7,000円
下肢:14,000円

※上表の額を上限とし、実際に払った金額の7割(小学校就学前および「2割負担」の高齢受給者証を所有している70歳以上の方は8割)を支給します。

例:45歳の加入者が1着20,000円の弾性スリーブを2枚購入した場合

→16,000円(上限額)×2枚×7割=22,400円を給付

②慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のための弾性着衣等

慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のために、医師の指示に基づき購入した弾性ストッキング・弾性包帯(※3)のうち、着圧30mmHg以上(※4)のもので当該治療1回に限り療養費として支給します。
※3 弾性包帯は、医師の判断により弾性着衣を使用できないと指示がある場合のみ支給対象です。
※4 強い着圧では明らかに装着に支障をきたすなど、医師の判断により特別の指示がある場合のみ、15mmHg以上の着圧でも支給します。

支給基準

  1着の上限額 枚数 回数 再購入
弾性ストッキング 28,000円
(片足用は25,000円)
洗い替えを考慮し、装着部位ごとに2着(2巻)まで 原則1回 疾患が治癒した後に再発した場合は再購入可
弾性包帯 14,000円

※上表の額を上限とし、実際に払った金額の7割(小学校就学前および「2割負担」の高齢受給者証を所有している70歳以上の方は8割)を支給します。

申請方法

提出書類 療養費支給申請書
添付書類 ①領収書(レシート不可)
②9歳未満の治療用眼鏡の場合は検査結果等の記載がある作成指示書や処方箋の写し
③医師の証明書・指示書又は診断書等(治療上装着が必要であるという証明)
※弾性着衣等の申請の際は、医師の証明書に替えて「医師の弾性着衣等の装着指示書(装着部位・手術日等が明記されているもの)」を添付してください。
※「靴型装具」「頚椎装具」の費用を申請する場合については療養費支給申請書の2枚目をご確認ください。
※申請内容確認のため、この他の書類を追加でお願いする場合もあります。
留意事項

領収書等の原本証明を希望される場合は、申請時に付箋にて「原本証明を希望する」旨を指示ください。
※市区町村に子ども医療費等の申請を行う場合、領収書の原本が必要になるケースが多いです。事前に市区町村に領収書などの原本が必要になるかご確認ください。

申請書類はこちら

靴型装具・頚椎装具 画像貼付台紙

書類提出上の注意

  • A4用紙で全てのページをプリントアウトし、必要事項をご記入の上提出してください。
  • 添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。
  • PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R) Readerが必要です。お持ちでない場合は下のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
    Get ADOBE READER

Word・Excelファイルに関する注意事項

  • Internet Explorer(以下IE)のサポート終了に伴い、当ホームページはIEでの閲覧を推奨しておりません。
    IE11で利用した際に生じた不具合についてはお問合せいただいても、お応えすることができません。予めご了承ください。

関連のページ

このページに対するご意見