健康保険組合の運営のしくみ
被保険者の意見を尊重する民主的なしくみ
健康保険組合では国会にあたるのが組合会で、内閣にあたるのが理事会です。つまり、組合会は議決機関で、理事会は執行機関になるわけです。そして、それらの仕事を監査する機関として監事があります。
組合会
組合会は、組合規約の変更、予算、決算、事業計画など重要な事項を決定する健康保険組合の「最高議決機関」です。
組合会は、事業主側の利益を代表する選定議員と被保険者による選挙によって選ばれた被保険者側の利益を代表する互選議員によって構成され、その数は、それぞれ同数となっています。
理事会
理事会は、組合会で決定されたことを実行する「執行機関」です。
理事会は、選定議員の中から選ばれた選定理事と互選議員の中から選ばれた互選理事によって構成され、その数は、それぞれ同数となっています。
理事長、常務理事
理事長は、選定理事の中から全理事の選挙により決定され、健康保険組合を代表します。
常務理事は、理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから指名します。
常務理事は、理事長を補佐し、事業運営における業務を処理します。
監事
監事は選定議員と互選議員からそれぞれ1名選ばれ、業務の執行と財産の状況を監査します。
このように、健康保険組合の運営はきわめて民主的なしくみで行われ、被保険者であるみなさんの意見も、十分取り入れられるようになっています。
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