介護保険制度と健康保険組合の役割
介護保険制度は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる方に介護サービスを行います。運営費用は健保組合に加入している40歳~64歳の皆さんから介護保険料を徴収して、国に納める仕組みになっています。
65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料は各市区町村が徴収します(原則として年金から天引きされます)。
介護保険の被保険者とは
介護保険の対象となる被保険者は40歳以上で、年齢等により以下のように区分されます。
第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
特定被保険者 |
|
---|---|---|---|
65歳以上の方 |
40歳以上65歳未満の医療保険加入者 (被保険者・被扶養者) |
40歳未満または65歳以上の方で、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる方 | 被保険者が海外居住のため介護保険適用除外(免除)でも、40歳以上65歳未満の被扶養者が国内に居住している方 |
介護保険の適用除外とは
第1号被保険者および第2号被保険者の対象であっても、次に該当する者は介護保険の適用除外となり、介護保険の被保険者とはなりませんので介護保険料の徴収は免除となります。(ただし、特定被保険者(上表参照)は除く)
介護保険が適用除外(免除)となる人
1.海外勤務者で、居住していた市区町村に転出届を提出した方。
2.外国人の方で在留資格または在留見込期間3ヵ月以下の短期滞在の方。
3.適用除外施設に入所している方。(介護保険法施行規則第170条第2項で定める)
介護保険適用除外(免除)に関する手続き
介護保険適用除外(免除)に該当するときや、海外勤務が終了する等で適用除外が非該当になる(終了する)ときは、速やかに下記手続きをしてください。
介護保険適用除外に該当するとき
海外勤務者で、居住していた市区町村に転出届を提出した方 | 3ヵ月以下の短期滞在の外国人の方 | 適用除外施設に入所している方 | |
---|---|---|---|
必須書類 |
介護保険適用除外該当・非該当届 (海外赴任者・国内帰任者用) |
介護保険適用除外該当・非該当届 (施設入居者・在留期間3ヵ月以下の外国人用) |
|
添付書類 | 国外への転出日が判る住民票除票等 | 在留期間を証明する書類および雇用契約書 | 施設等に入所・入院していることを証明する書類 |
海外居住中に40歳になり介護保険適用除外に該当する場合も届出が必要です。 健保所定の「介護保険適用除外該当・非該当届(海外赴任者・国内帰任者用)」と、海外在住であることが分かる添付書類をご提出ください。
介護保険適用除外が非該当になるとき
海外勤務者で、帰国して市区町村に転入届を提出した方 | 3ヵ月以下の短期滞在に該当しなくなった外国人の方 | 適用除外施設を退所した方 | |
---|---|---|---|
必須書類 |
介護保険適用除外該当・非該当届 (海外赴任者・国内帰任者用) |
介護保険適用除外該当・非該当届 (施設入居者・在留期間3ヵ月以下の外国人用) |
|
添付書類 | 国内への転入日が判る住民票等 | 国内への転入日が判る住民票等 | 退所・退院したことを証明する書類 |
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