申請方法と介護サービスの種類
市区町村の窓口に申請
介護保険を利用してさまざまな介護サービスを利用するためには、被保険者やその家族は、保険者である市区町村に被保険者証を添えて要介護認定の申請をします。
申請後、被保険者は保険者が派遣した調査員による調査を受けます。その結果をコンピューターで判定するのが1次判定です。1次判定の結果に加えて、調査員の特記事項、主治医(かかりつけ医)の意見書などを取り入れ、最終的に「非該当(自立)」、2段階の「要支援」、5段階の「要介護」のいずれかに判定されます。これが2次判定です。
申請からサービスを利用するまでの流れ
介護保険のサービス等の種類
要支援1・2 介護予防サービス |
要介護1~5 介護サービス |
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在宅サービス | 【自宅で受けるサービス(訪問サービス)】
【施設に通って受けるサービス(通所サービス)】※
※筋力トレ・栄養指導・口腔ケア等のサービスがある
【その他サービス】
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【訪問サービス】
【通所サービス】
【短期入所サービス】
【その他サービス】
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施設 サービス |
― |
※原則要介護3以上の人に入所が限定されます。 |
地域密着型サービス |
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※「地域密着型サービス」は市区町村が主体となって、介護される人が住みなれた自宅や地域で、継続して生活できるよう支えていくためのサービスです。 |
(注1、2)市区町村が実施する事業です。
なお、介護サービスについてのご質問は、お住まいの市区町村の窓口へ直接お問い合わせください。
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