申請方法と介護サービスの種類

市区町村の窓口に申請

介護保険を利用してさまざまな介護サービスを利用するためには、被保険者やその家族は、保険者である市区町村に被保険者証を添えて要介護認定の申請をします。
申請後、被保険者は保険者が派遣した調査員による調査を受けます。その結果をコンピューターで判定するのが1次判定です。1次判定の結果に加えて、調査員の特記事項、主治医(かかりつけ医)の意見書などを取り入れ、最終的に「非該当(自立)」、2段階の「要支援」、5段階の「要介護」のいずれかに判定されます。これが2次判定です。

申請からサービスを利用するまでの流れ

申請からサービスを利用するまでの流れ図

介護保険のサービス等の種類

  要支援1・2
介護予防サービス
要介護1~5
介護サービス
在宅サービス 【自宅で受けるサービス(訪問サービス)】

  • 訪問型サービス(注1)
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導

【施設に通って受けるサービス(通所サービス)】※

  • 通所型サービス(注2)
  • 介護予防通所リハビリテーション

※筋力トレ・栄養指導・口腔ケア等のサービスがある
【短期入所サービス】

  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所療養介護

【その他サービス】

  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 特定介護予防福祉用具販売
  • 住宅改修
  • 介護予防支援
【訪問サービス】

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導

【通所サービス】

  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション

【短期入所サービス】

  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護

【その他サービス】

  • 特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売
  • 住宅改修
  • 居宅介護支援
施設
サービス
  • 介護老人福祉施設※
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設

※原則要介護3以上の人に入所が限定されます。

地域密着型サービス
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 夜間対応型訪問介護/認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型通所介護
※「地域密着型サービス」は市区町村が主体となって、介護される人が住みなれた自宅や地域で、継続して生活できるよう支えていくためのサービスです。

(注1、2)市区町村が実施する事業です。
なお、介護サービスについてのご質問は、お住まいの市区町村の窓口へ直接お問い合わせください。

このページに対するご意見