費用の一部は自己負担
保険内サービスは1割を支払って利用します
介護サービスを受けた場合、利用者はその費用の1割(一定の所得がある人は2割、2018年8月から所得によっては3割)を支払いますが、自己負担額が下表に定めた額を超えた場合、超えた部分は払い戻されます。これを「高額介護サービス費制度」といい、個人単位または配偶者などの分も含めた世帯単位で計算されます。ただし保険外利用の分については適用されません。
また食費や居住費は自己負担となりますが、住民税非課税世帯の場合は負担の上限が設定されています。
高額介護サービス費制度
令和3年8月から
区分 | 負担限度額(1カ月) |
---|---|
課税所得690万円以上 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円~課税所得690万円未満 | 93,000円(世帯) |
住民税課税~課税所得380万円未満 | 44,400円(世帯) |
世帯の全員が住民税非課税 | 24,600円(世帯) |
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している等 | 15,000円(世帯) |
医療と介護両方が高額になったとき
同一世帯内で医療と介護ともに自己負担がある場合で、1年間(8月1日~翌年7月31日)の世帯内の自己負担額の合計が下記の限度額を超える場合、超えた額が、健康保険からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」としてそれぞれ支給されます。
※限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。
※70歳未満は、医療の自己負担が1ヵ月1件21,000円以上の場合が対象となります。
高額医療・高額介護合算制度の限度額
平成30年8月から
区分 | 70~74歳 | 69歳以下 |
---|---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 212万円 | 212万円 |
標準報酬月額53万円以上83万円未満 | 141万円 | 141万円 |
標準報酬月額28万円以上53万円未満 | 67万円 | 67万円 |
標準報酬月額28万円未満 | 56万円 | 60万円 |
低所得者II | 31万円 | 34万円 |
低所得者I | 19万円 |
申請の流れ
- 介護保険の自己負担額証明書を市区町村より取り寄せてください。
- 「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」に1.を添付し、必要事項を記入のうえ申請してください。
提出書類 | 高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(健保所定用紙) |
添付書類 | 自己負担額(市区町村発行) |
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