お知らせ
2024年11月11日
【災害救助法の適用について】令和6年11月8日からの大雨に伴う災害にかかる災害救助法の適用について

このたびの災害により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

令和6年11月8日からの大雨に伴う災害により、対象地域に災害救助法が適用されました。

被保険者証等の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合においては、氏名、生年月日及び事業所名を保険医療機関等の窓口で申し立てることにより、受診できる取扱いが講じられていますので、詳しくは医療機関等の窓口にてご確認ください。

また、当健保では、大規模な災害により災害救助法の適用となった地域に在住する方を対象に、下記対応を行っております。

●医療機関で受診した際に窓口で支払う一部負担金の減免等を行っています。
●避難に伴い健康保険証を紛失した方への「再交付手数料の免除」を行っています。
●今回被災された事業所・任意継続被保険者・特例退職被保険者は、保険料の納付期限の延長及び納付猶予のご相談を受け付けていますので、健保適用グループ:0465-32-2164までご連絡ください。

尚、一部負担金の減免等・健康保険証再発行手続きについては、当健保HPの「自然災害で被災したとき」をご確認ください。

災害救助法適用市町村は、内閣府「災害救助法の適用状況」でご確認頂けます。

 


 

オンライン資格確認等システムを導入している医療機関・薬局においては、最新の保険資格情報のみならず、患者がマイナンバーカードを用いて本人確認を行い、薬剤情報・特定健診情報等(以下「医療情報」という。)の提供に同意した場合に限り、医師等の有資格者は医療情報も閲覧することが可能です。

災害救助法が適用される災害等が発生した場合には「オンライン資格確認等システム利用規約」第 21 条2項の「天災地変」に該当するものとして、災害救助法が適用された市区町村に対してオンライン資格確認等システムの「緊急時医療情報・資格確認機能」がアクティブ化されます。

これにより災害救助法適用第一報から1週間は、患者がマイナンバーカードを紛失等した場合であっても、医療機関・薬局は、オンライン資格確認等システムを通して保険資格情報・医療情報を閲覧することが可能となりますのでご承知おきください。

 

〇ご参考:オンライン資格確認等システム利用規約

第二十一条 (略)

2 前項の規定によらず、天災地変により実施機関が必要と判断した場合は、患者から口頭で同意を取得することをもって、サービス利用者は薬剤情報・特定健診情報等の提供を求めることができます。また、同様の場合であって患者から口頭で同意を取得することが困難な場合、前項の規定によらず、同意の取得は必要ありません。