お知らせ
2024年01月17日
令和6年能登半島地震被災者における一部負担金の免除について

免除対象期間が延長されることになりました。
詳細は「【免除期間延長】令和6年能登半島地震による被災者に係る一部負担金等の徴収の猶予等に係る免除期間延長について」をご確認ください。【R6.9
.25更新】

 

 

=以下は、令和6年1月17日時点でのお知らせ内容になります=

 

このたびの災害により被災された加入者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
内閣府による「災害救助法」の適用に伴い、「【災害救助法の適用について】令和6年能登半島地震に伴う災害にかかる災害救助法の適用」にてお知らせをいたしましたが、当該地域に在住する世帯の被保険者等に係る医療機関窓口での一部負担金等について、支払の免除を行うことといたしましたのでお知らせいたします。

 

免除の対象となる方

令和6年1月1日に災害救助法の適用を受けた地域に住所を有していた被保険者または被扶養者で、次のいずれかに該当する方

・住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
・主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方
・主たる生計維持者の行方が不明である方
・主たる生計維持者が業務を廃業し、または休止した方
・主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

※なお、医療機関等の窓口における申し立て内容については、後日、当健保から確認を行う場合があります。

 

免除の流れ

医療機関等の窓口で、免除の対象者である旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担について支払いが免除されます。

 

免除対象期間

令和6年1月1日から令和6年4月30日までの診療、調剤及び訪問看護