お知らせ
2021年02月04日
【40歳以上のご家族・任継・特退の方へ】健康診断受診について追加記載

1月7日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県を対象に、2度目となる新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されました。
さらに1月13日には、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県も追加で対象となりました。

そして、2月2日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域が埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の10都府県に変更されるとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間が3月7日まで延長されることとなりました。

これから健康診断を受診される場合には、医療機関の指示に従っていただき、十分にご注意いただいた上で受診いただけます様お願いいたします。

また、がん検診の必要性については、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づく検診が、がんによる死亡率を減少させる効果があること、肝炎ウイルス検診については、「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」において、できる限り早期に受検するとともに、検査結果に応じた受診等の行動につながるようにすることが重要とされていることに御留意くださいますようお願いします。