お知らせ
2020年10月19日
【延長通知】令和2年7月豪雨により被災された方へ
令和2年7月豪雨により被害にあわれた皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。
今般、当該豪雨により被災された被保険者・被扶養者の皆さまが診療を受ける場合の取扱い期間が延長となりましたので、ご連絡致します。
(令和2年10月末→令和2年12月末まで延長)
1.保険証の提示がなくても保険診療ができます
被災により、保険証を紛失又は自宅等に残したまま避難し、提示できない場合でも、
・氏名、生年月日・連絡先(電話番号等)
・富士フイルムグループ健康保険組合に加入している旨
・勤務する事業所名
を、医療機関等の窓口で告げることで、保険診療として取り扱うことができます。
2.以下の(1)(2)の両方に該当する場合、医療機関等の窓口で一部負担金等の支払いが不要です(令和2年12月末まで)
(1)令和2年7月豪雨に係る災害救助法の適用市町村の住民の方
(2)以下のいずれかに該当する旨を医療機関窓口へ申し出た方
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である旨
④主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
3.健康保険証等を紛失・消失された方へは無償で再発行をいたします
通常の「被保険者証 滅失・毀損 再交付申請書」に被災した旨をご記載いただき、申請してください。