お知らせ
2020年02月06日
被扶養者認定要件の制度改正(国内居住要件追加)について

先般健康保険法等の一部を改正する法律および健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が交付され、
いずれも令和2年4月1日から施行されることとなりました。

この改正では、健康保険の被保険者に扶養される者(以下「被扶養者」という)の要件について、
国内居住要件が追加されます。改正の内容及び今後対応いただく内容についてご連絡いたします。

被扶養者認定要件の変更内容について

1. 令和2年4月より扶養家族の認定条件に国内居住要件(国内に住所を有すること)が追加されました。
※国内居住要件とは:日本に住民票があること、居住実態があることです。

2.1 の国内居住要件の例外について
※日本国内に住所がないとしても「日本国内に生活の基礎があると認められるもの」は要件を満たすこととします。
具体的な例外事由は以下の通りです

① 外国において留学をする学生
② 外国に赴任する被保険者に同行する方
③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労目的以外の目的で一時的に渡航する方
④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた方で②と同等と認められる方
⑤ ①~④のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方

☆日本に住所を有していても、「医療滞在ビザ」「観光・保養を目的とするロングステイビザ(最長1年)」で来日した外国人の方は扶養認定出来ません。

手続きが必要となる方
現在認定中の被扶養者が国内居住要件を満たしていない方は申請が必要です!
・令和2年4月1日をもって認定継続出来ませんので「健康保険被扶養者異動・減少届」に保険証を添付し、ご提出ください。
(提出先は、次頁「お問合せ、申請について」に記載してあります)
・申請は令和2年4月1日以降、速やかに申請してください。事前の届出も可能です。
※国内居住の要件を満たしておらず、令和2年4月1日以降、手続きを行わなかった(もしくは遅れた)場合は、
令和2年4月1日に遡って被扶養者の資格を取り消し、医療機関等での受診に関わる保険給付費についても遡って請求させていただきます。

★扶養家族が条件を満たしているかについては、別紙フローチャートにてご確認ください。
★その他、国内居住要件に関するQ&Aは、別紙「厚生労働省(R1.11.13発行)資料」を参照ください。

令和2年4月1日以降、国内居住要件を満たしていない被扶養者の認定について

国内居住要件を満たしていない被扶養者の増加申請をする場合は、国内居住要件の例外に該当することを証明する書類等の添付が必要となります。
被扶養者異動増加届+必要な書類(従来通り)+下記例外事由に応じた書類を添えて申請してください。

<国内居住要件例外に該当する場合の添付書類>

《例外該当事由》        《添付書類》

① 外国において留学をする学生 : 査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
② 外国に赴任する被保険者に同行する方 : 査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労目的以外の目的で一時的に渡航する方
     :査証(ビザ)、ボランティア派遣機関の証明書、ボランティアの参加同意書等の写し
④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた方で②と同等と認められる方
     :出生や婚姻等を証明する書類等の写し
⑤ ①~④のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方
     :※個別対応
※書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。

お問合せ、申請について

内容及び手続き等についてのお問合せ、申請は、以下までお願いいたします。

・在職の方:勤務先の健保業務担当部門(FFBX、給事セ、人事、総務など)

お問合せ先・送付先

・特退、任継の方:富士フイルムグループ健康保険組合
〒250-0001 神奈川県小田原市扇町2-12-1 へ郵送ください。
TEL 0465-32-2164

以上