お知らせ
2020年01月16日
【取扱期間延長】令和元年台風第19号により被災された方へ

令和元年台風第19号により被害にあわれた皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。

今回の台風で被災された被保険者・被扶養者の皆さまが診療を受ける場合の取扱いにつきましては、 R1.10.31「令和元年台風第19号に被災された方へ」にてお示ししたところですが、今般、取扱い期間が延長となりましたので、お知らせいたします。

1.保険証の提示がなくても保険診療ができます
被災により、保険証を紛失又は自宅等に残したまま避難し、提示できない場合でも、
・氏名、生年月日・連絡先(電話番号等)
・富士フイルムグループ健康保険組合に加入している旨
・勤務する事業所名
を、医療機関等の窓口で告げることで、保険診療として取り扱うことができます。

2.以下の(1)(2)の両方に該当する場合、医療機関等の窓口で一部負担金等の支払いが不要です(令和2年3月末まで)
(1)令和元年台風第19号に係る災害救助法の適用市町村の住民の方
(2)以下のいずれかに該当する旨を医療機関窓口へ申し出た方
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である旨
④主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

3.健康保険証等を紛失・消失された方へは無償で再発行をいたします
通常の「被保険者証 滅失・毀損 再交付申請書」に被災した旨をご記載いただき、申請してください。