お知らせ
2019年10月15日
【災害救助法の適用について】令和元年台風19号に伴う災害にかかる災害救助法の適用について

令和元年台風第19号に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、岩手県6市5町3村、宮城県14市20町1村、福島県12市26町12村、茨城県17市2町、栃木県10市4町、群馬県11市11町4村、埼玉県21市18町1村、東京都6区15市3町1村、神奈川県11市7町1村、新潟県3市、山梨県10市6町4村、長野県15市14町2村に災害救助法が適用されました。

当健保では、大規模な災害により災害救助法の適用となった地域に在住する方を対象に、医療機関で受診した際に窓口で支払う一部負担金の減免等を行っています。
また、避難に伴い健康保険証を紛失した方への「再交付手数料の免除」も行っています。

医療機関を受診した際の一部負担金免除額・申請方法等については、当健保HPの「自然災害で被災したとき」をご確認ください。

災害救助法適用市町村は、内閣府「災害救助法の適用について」(PDF)でご確認頂けます。