お知らせ
2018年07月09日
平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害にかかる災害救助法の適用について【第6報】

平成30 年台風第7 号及び前線等に伴う大雨による災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、高知県は4 市1 町1 村、鳥取県は1 市9 町、広島県は9 市4 町、岡山県は11 市4 町1 村、京都府は6 市3 町、兵庫県は9 市6 町、愛媛県は4市2 町に災害救助法の適用を決定しました。

当健保では、大規模な災害により災害救助法の適用となった地域に在住する方を対象に、医療機関で受診した際に窓口で支払う一部負担金の減免等を行っています。
また、避難に伴い健康保険証を紛失した方への「再交付手数料の免除」も行っています。

※詳しくは、2018/07/20付のお知らせ「平成30年7月豪雨により被災された皆様へ」をご覧ください。

災害救助法適用市町村は、内閣府「災害救助法の適用について」(PDF)でご確認頂けます。