お知らせ
2018年03月20日
被扶養者認定基準の一部変更について
【自営業等の必要経費として差し引く事のできる経費について】
「総収入額から 健保が認める経費を差し引いた額」で、収入額を判断しており、今回、健保が認める経費の項目を変更することになりましたのでお知らせします。
変更内容
削除項目:人件費・ロイヤリティー
追加項目:荷造運賃(手数料)・ 農具費・土地改良費・荷造運賃手数料・諸材料費
変更時期:2018年4月1日
※経過措置として2018年中の収入については、現行・変更後のいずれかの計算で130万円(60歳以上は180万円)を超えないものを、被扶養者として認めます。
変更の理由
「その費用が無くては事業が成り立たない物」(例:荷造運賃=出荷できなければ収入にならない)を必要経費として認める項目に追加しました。
人件費については「主として被保険者の収入によって生計を維持されている」として認定されている被扶養者が、他人の生活費の糧となる給与を支払い自身の健康保険料を支払えないのは矛盾している」という、多くの他健保の運用に倣いました。
【扶養申請の際の収入に「出産手当金」を追加】
<改定前>
雇用保険・傷病手当金を受給中の方は、受給額を収入金額として判断する
↓↓
<2018年4月以降>
雇用保険・傷病手当金・出産手当金を受給中の方は、受給額を収入金額として判断する
※経過措置として、2018年3月31までに支給開始した出産手当金は含めません