お知らせ
2016年06月03日
【禁煙治療補助】保険適用条件が変更(緩和)されました
当健保組合では「禁煙活動」支援の一環として、「保険適用となる禁煙治療」にかかる治療費の補助を行っています。「保険適用」となる禁煙治療には下記の条件が有りますが、平成28年4月から条件の一部に変更が有りましたのでお知らせします。
【保険適用となる条件】
1.患者自らが禁煙を望んでいる
2.ニコチン依存症診断用のスクリーニング(TDS)の結果が5点以上(ニコチン依存症)
3.ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上
4.禁煙治療について説明を受け、その禁煙治療を受けることを文書により同意
【条件の変更点】
上記4項目のうち『35歳未満の方』については「3」の条件(ブリンクマン指数)が外されました。
これにより、35歳未満の方は1・2・4の条件を満たせば「保険適用」で禁煙治療を受ける事が出来ます。
この機会に、すこしでも若いうちから『禁煙⇒卒煙』にチャレンジしてみましょう!
「禁煙治療のエントリー」方法・「禁煙治療補助金の請求方法」等は、「禁煙治療補助」でご案内しています。
申請書のダウンロードもできますのでご確認ください。