お知らせ
2026年05月01日
【制度改正】「労働契約書」による被扶養者認定について
ご家族を新たに当健保の被扶養者として申請した場合、これまでは、「(残業代等を含む)向こう一年間の年収見込額」で審査していましたが、
2026年5月1日より、ご家族の勤務先が発行する「労働契約書」から算出される「(残業代等は含まない)向こう一年間の年収見込額」でも審査できるようになりました。
※「労働契約書」による審査は希望制のため、従来の方法での審査も可能です。
※「労働契約書」による審査が可能なとなるケースは限られていますので、詳しくは添付のリーフレットをご確認ください。
■お問い合わせ先は下記リンクをご参照ください。