お知らせ
2025年4月8日
【免除期間延長】令和6年能登半島地震による被災者に係る一部負担金等の徴収の猶予等に係る免除期間延長について

このたびの災害により被災された加入者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
内閣府による「災害救助法」の適用に伴い、「【災害救助法の適用について】令和6年能登半島地震に伴う災害にかかる災害救助法の適用について」「【免除証明書】能登半島地震により被災された方へ」にてお知らせをいたしましたが、当該地域に在住する世帯の被保険者等に係る医療機関窓口での一部負担金等について、支払の免除期間が延長されることとなりましたのでお知らせいたします。

 

免除対象期間

延長前:令和6年1月1日から令和7年6月30日までの診療、調剤及び訪問看護

延長後:令和6年1月1日から令和7年9月30日までの診療、調剤及び訪問看護

 

免除の流れ

令和6年12月31日まで
医療機関等の窓口で一部負担金を支払っている場合は、還付をご申請ください。

令和7年1月1日~令和7年9月30日まで
医療機関等の窓口で、健保が交付した「免除証明書」をマイナ保険証等※に添えて提出することにより窓口で支払う一部負担金等が免除されます。
該当する方は、交付申請を行ってください。
※マイナ保険証等…マイナ保険証、資格確認書、健康保険証

詳細は「【免除証明書】能登半島地震により被災された方へ」を参照ください。

また、以降の免除対象期間の延長等につきましては、「能登半島地震で被災された方へのご案内」にてお知らせいたします