お知らせ
2025年01月07日
【免除証明書】能登半島地震により被災された方へ

能登半島地震により被災された方へ

能登半島地震により被害にあわれた皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。
厚生労働省からの通知に基づき、次の1~3のいずれかに該当された被災者(能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村の住民の方)につきましては、医療機関で受診した際に窓口で支払う一部負担金の免除を行っています。

1.住家の全半壊(全半焼)、床上浸水またはこれに準ずる被災をした
2.主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った
3.主たる生計維持者の行方が不明

令和6年12月31日まで
医療機関等の窓口で、上記3つのいずれかに該当する旨を申し出た方は、一部負担金等の支払いが不要です。

令和7年1月1日~令和7年6月30日まで
医療機関等の窓口で、健保が交付した「免除証明書」をマイナ保険証等※に添えて提出することにより窓口で支払う一部負担金等が免除されます。(受診時の支払いが不要になります)
該当する方は、交付申請を行ってください。
申請書が届き次第、順次発行致します。

※マイナ保険証等…マイナ保険証、資格確認書、健康保険証

■■免除証明書の申請方法■■
健康保険一部負担金免除証明申請書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて弊健保へ提出してください。
※添付書類は申請書の2頁目に記載しておりますので、ご確認ください。
※災害の詳細ページはコチラ

■■一部負担金の還付申請方法■■
適用対象の受診者が、医療機関等への申し立てを行わなかった等により一部負担金を支払って受診していた場合は、『自然災害による一部負担金等還付申請書』に医療機関の領収書(コピー不可、宛名・保険診療分が明記されているもの)を添えて申請することにより、後日払い戻しを受けることができます。
なお、罹災証明書等の必要とされる書類を添付した『健康保険一部負担金免除申請書』の提出も必要です。
※災害の詳細ページはコチラ