保険給付の時効
保給付の申請はお早めに
保険給付の消滅時効は2年となっています。時効の起算日から2年を経過すると、給付を受けることができなくなりますのでご注意ください。
時効は下記のとおりです。時効までに請求を行いましょう。
保険給付の種類 | 保険給付の時効 |
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療養費 | 療養に要した費用を支払った日の翌日から2年 |
食事療養標準負担額の差額支給 | 入院時の食事に要した費用を支払った日の翌日から2年 |
高額療養費 | 診療を受けた月の翌日の1日から2年 (ただし、診療費の自己負担金を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日) |
傷病手当金 | 労務不能であった日ごとに、その翌日から2年 |
出産手当金 | 労務に就かなかった日ごとに、その翌日から2年 |
出産育児一時金 | 出産の日の翌日から2年 |
埋葬料 | 死亡した日の翌日から2年 |
埋葬費 | 埋葬を行った日の翌日から2年 |
例1:療養費
治療用装具を作り、2018年4月15日に装具代金を支払った場合
時効の起算日 | 2018年4月16日 |
請求できる期間 | 2020年4月15日まで |
例2:傷病手当金
傷病手当金は1日単位で給付金が支払われるため、時効も1日単位で発生します。
2018年4月3日から2018年4月20日までを請求する場合
労務不能だった日 | 時効の起算日 | 請求できる期間 |
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2018年4月3日 | 2018年4月4日 | 2020年4月3日まで |
2018年4月4日 | 2018年4月5日 | 2020年4月4日まで |
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2018年4月19日 | 2018年4月20日 | 2020年4月19日まで |
2018年4月20日 | 2018年4月21日 | 2020年4月20日まで |
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