保険給付の時効

保給付の申請はお早めに

保険給付の消滅時効は2年となっています。時効の起算日から2年を経過すると、給付を受けることができなくなりますのでご注意ください。
時効は下記のとおりです。時効までに請求を行いましょう。

保険給付の種類 保険給付の時効
療養費 療養に要した費用を支払った日の翌日から2年
食事療養標準負担額の差額支給 入院時の食事に要した費用を支払った日の翌日から2年
高額療養費 診療を受けた月の翌日の1日から2年
(ただし、診療費の自己負担金を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日)
傷病手当金 労務不能であった日ごとに、その翌日から2年
出産手当金 労務に就かなかった日ごとに、その翌日から2年
出産育児一時金 出産の日の翌日から2年
埋葬料 死亡した日の翌日から2年
埋葬費 埋葬を行った日の翌日から2年

例1:療養費

治療用装具を作り、2018年4月15日に装具代金を支払った場合

時効の起算日 2018年4月16日
請求できる期間 2020年4月15日まで

例2:傷病手当金

傷病手当金は1日単位で給付金が支払われるため、時効も1日単位で発生します。

2018年4月3日から2018年4月20日までを請求する場合

労務不能だった日 時効の起算日 請求できる期間
2018年4月3日 2018年4月4日 2020年4月3日まで
2018年4月4日 2018年4月5日 2020年4月4日まで






2018年4月19日 2018年4月20日 2020年4月19日まで
2018年4月20日 2018年4月21日 2020年4月20日まで

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