よくある質問:保険証・資格確認書について
【在職中の方】
事業所健保担当者経由で、「資格確認書(再)交付申請・滅失届」(保険証の方は「健康保険被保険者証滅失・毀損届」)を提出してください。マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証で医療機関を受診してください。マイナ保険証をお持ちでない方には保険証の代わりに「資格確認書」を健保より交付しますので、この証書を医療機関に提示して、受診してください。
【任継・特退の方】
「資格確認書(再)交付申請・滅失届」(保険証の方は「健康保険被保険者証滅失・毀損届」)を提出してください。マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証で医療機関を受診してください。マイナ保険証をお持ちでない方には保険証の代わりに「資格確認書」を健保より交付しますので、この証書を医療機関に提示して、受診してください。
※保険証が盗難にあった場合でも健保組合では盗難にあった保険証を無効にすることはできません。
最寄りの警察へ盗難届を提出してご相談ください。
仕事のうえで起こった病気やケガなどは、労働者災害補償保険(労災保険)で扱われ、健康保険の対象からはずされます。また、相互扶助の精神を傷つけたり、違反するような行為があれば、保険による給付は制限されます。
資格確認書(または保険証)の貸し借りは法律で禁止されており、貸して不正に使用された場合は、貸した人も借りた人も罰せられます。絶対に貸し借りしないでください。
退職すると被保険者の資格を失いますので、ご自身で破棄せず、速やかに事業主に返却してください。事業主は、退職日の翌日より5日以内に健保組合へ「被保険者資格喪失届」に資格確認書(または保険証)をお持ちの方は添付して提出することになっています。
まず、受診した医療機関に保険証の変更があった旨をお伝えください。すでに医療機関から健保組合に請求済みの医療費に関しては、健保組合があなたの医療費の7割を立て替えて払っていることになりますので、あなたに当該医療費についての返還の請求をさせていただくこととなります。
資格確認書(または保険証)の記載事項は、住所欄のみ自分で訂正することができます。なお住所(居所または住民票住所)を変更した場合は、勤務先各事業所の健保業務担当部門へ(任継・特退に加入している方は、直接健康保険組合へ)届け出てください。
マイナ保険証をお持ちでない方には保険証の代わりに「資格確認書」を健保より交付します。資格確認書が届くまでの間は「健康保険の資格を切替え手続き中で手元に資格確認書がない」旨を、病院にお話しください。治療費の精算方法は医療機関により異なります。一旦医療費を10割でお支払い頂く場合もあります。ただし、後日届いた資格確認書と領収書を医療機関へ提示することで精算を受けることが出来る場合があります。精算されなかった場合は、健保へ健保負担分(7割分)の「療養費支給申請」を使用して請求手続きを行ってください。